TechFlowの報道によると、公式ウェブサイトに掲載された情報によれば、人民法院報は12月5日、「違法な仮想通貨窃取行為の刑法上の性質」と題する記事を発表した。事件の背景として、複数の被告がスマートコントラクトコードを利用してUSDTを不正に盗み出す方法で共謀し、被害者Hu氏から合計57,307.11枚のUSDTを盗んだとされている。
本件について人民法院報は解説し、被告らの行為は「コンピュータ情報システムデータの違法取得罪」と「窃盗罪」の両方に該当するが、本件では窃盗罪として認定すべきであると述べた。
関連規定によれば、法律による保護の可否と財産的属性の有無には必然的な関係はなく、現行規定は仮想通貨の法定通貨としての地位を否定しているものの、その財産的属性までは否定していない。経済的価値を持つ財物として認められるためには、価値性、すなわち有用性、希少性および支配可能性を備えていなければならない。
希少性については、仮想通貨の総量が一定であり、無限に供給されるものではない点に現れている。
支配可能性については、仮想通貨が非対称暗号技術を用いており、「ウォレット」(つまりアドレス)内に存在し、アドレスおよび秘密鍵を取得すれば仮想通貨を制御できる点にある。
有用性については、仮想通貨が特定のデータ符号であり、「マイニング」によってのみ生成可能であり、この「マイニング」には社会的抽象労働が凝縮されていることに由来する。
現実生活において、仮想通貨は譲渡や取引が可能であり、計算可能な経済的利益を得ることができ、使用価値および交換価値を有している。よって、仮想通貨は財産的属性を有しており、被告が仮想通貨を窃取した行為は窃盗罪に該当する。




