TechFlowの報道によると、11月28日、深セン新聞網は深セン前海協力区人民法院がこのほど、仮想通貨による給与支払いを巡る労働紛争事件について判決を下したと伝えた。事件は2021年6月にさかのぼる。原告の周氏は数某社に高級エンジニアとして入社し、月給4万5000元のうち2万円は銀行振込、残り2万5000元はUSDTで支払うという約定を結んでいた。しかし2か月後、会社は「スキル不一致」を理由に雇用契約を解除したが、仮想通貨での給与支払い部分については未払いのままだった。
裁判所は、2021年9月に中国央行など10部門が発表した「仮想通貨取引・投機リスクのさらなる防止および処理に関する通知」に基づき、ビットコインやイーサリアム、USDTなどの仮想通貨は法定通貨としての償還性を持たないと認定した。また、「労働法」第50条および「賃金支払い暫定規定」第5条では、賃金は法定通貨により毎月支払わなければならず、他の形態で代替することはできないと明記している。このため、裁判所は原告が不当解雇に対して提起した請求のみ認め、会社に対し1万元の賠償金支払いを命じた。本案は深セン市中級人民法院による控訴審でも原判決が支持された。




