TechFlowの報道によると、10月10日、コインテレグラフが伝えたところでは、韓国の法曹界における最新の動向として、暗号資産およびビットコインの保有額が離婚訴訟において夫婦共有財産として分割対象となることが可能になった。韓国法務に特化したIPG Legal法律事務所はこの問題について詳細な解説を行った。韓国「民法」第839-2条の規定により、離婚手続きにおいて夫婦双方は婚姻期間中に蓄積された共有財産の分割を請求する権利を有している。IPG Legalによれば、韓国最高裁はすでに2018年に裁定を下し、暗号資産や仮想資産はその経済的価値から無形資産として扱われ、財産に該当すると確認している。
この法的解釈により、婚姻関係存続中に取得された暗号資産は韓国における婚姻財産の範囲に含まれることになる。配偶者が相手方が暗号資産取引所のウォレットを保有していることを把握している場合、その保有量の価値を確定するために裁判所に「事実調査」を請求できる。ブロックチェーン技術はすべての取引記録を改ざん不可能かつ削除不能の状態で保存しているため、暗号資産への投資履歴を追跡することは、従来の現金よりも容易である。また、銀行からの引き出し記録やその他の司法調査によって、未知の出所を持つ暗号資産の保有も発見可能である。財産分割の際には、当事者は分割前に暗号資産を現金化するか、あるいはトークンを直接分配することを選択できる。




