TechFlowの報道によると、最高人民法院と最高人民検察院はこのほど共同で、「マネーロンダリング刑事事件の処理における法律適用に関するいくつかの問題の解釈」を発表し、「バーチャル資産」取引を通じた行為を明確にマネーロンダリングの手段の一つとして規定した。
過去3年間、全国の裁判所が第一審で結審したマネーロンダリング罪の刑事事件は2406件、関係者は2978人に上る。
新たな形態のマネーロンダリングには、仮想通貨やゲーム内通貨、「ランスコア・プラットフォーム」、ライブ配信へのチップ贈与などが含まれ、ネットワーク化・連鎖化の特徴があり、隠蔽性と誤認誘導性が強い。
新規定では、「バーチャル資産」取引や金融資産の交換を通じて犯罪収益およびその利益を移転・変換する行為について、マネーロンダリング犯罪として認定することを明確にしている。司法当局は、マネーロンダリング犯罪に対して法に基づき重い刑罰を科し、バーチャル資産を利用したマネーロンダリング行為に対する取り締まりをさらに強化していく。
裁判所、検察、警察機関および金融監督管理部門に対し、協力を呼びかけ、法執行および司法協力体制の整備を促進する。一般市民に対しても警戒を高め、わずかな利益のためにマネーロンダリングの罠にはまらないよう注意喚起している。




