TechFlow報道、8月19日、最高人民法院と最高人民検察院は共同で記者会見を開き、「マネーロンダリング刑事事件の処理における法律適用に関するいくつかの問題の解釈」を発表した。この解釈は2024年8月20日から施行される。
この「解釈」では、「バーチャルアセット」取引を通じたマネーロンダリング行為をその手法の一つとして明記している。具体的には、「バーチャルアセット」取引や金融資産の交換によって犯罪収益およびその利益を移転・変換する行為について、刑法第191条第1項第5号に定める「その他の手段により犯罪収益およびその利益の出所および性質を隠蔽または粉飾する」行為として認定できるとしている。
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