TechFlowの報道によると、CoinDeskが伝えたところでは、イングランドおよびウェールズ法務委員会は、現在のところDAO(分散型自律組織)を対象とした特別な立法措置は不要であると表明した。既存の法律がすでにDAOに関する規定を網羅しているためだ。同委員会は、DAOの構造が多様であるため、単一の立法アプローチを採用することは困難だと指摘している。報告書によれば、DAOが「特定投資」に関連する「特定活動」を行う場合、『2000年金融サービス市場法』の適用対象となる可能性がある。また、DAOが発行するガバナンストークンが株式と同様の議決権を持ち、投資目的で使用される場合は、「特定投資」と見なされる。
さらに委員会は、DAOには法人税の納税義務が生じる可能性があり、国際的な課税枠組みの検討も必要だと提言している。とはいえ、完全に分散化されたDAOであっても、民事訴訟や規制当局による執行措置、さらには刑事起訴のリスクに直面する可能性がある。




