TechFlowの報道によると、米国の企業は税務当局が規制枠組みを発表するまで、1万ドルを超える暗号資産取引を米国国内歳入庁(IRS)に報告する必要がない。
IRSおよび財務省は、デジタル資産の報告に関する予定規定を発表する意向であるものの、導入時期については言及していない。
これ以前の報道では、米国国内歳入庁(IRS)が1万ドルを超えるデジタル資産取引について、送信者の氏名や住所などの情報を報告することを求めていた。
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米国の企業は、税務当局が規制枠組みを発表するまで、1万ドルを超える暗号資産取引を米国国内歳入庁(IRS)に報告する必要がない。IRSおよび財務省は、デジタル資産の報告に関する提案された規定を発表する予定であるが、導入時期については言及していない。Blockchain Associationはこの発表を「前向きな一歩」と評し、暗号資産取引の報告に関する課題が考慮されたことに言及した。