TechFlowの報道によると、人民法院報は「仮想通貨決済型支援行為の犯罪認定」と題する記事を掲載し、仮想通貨を用いた決済支援行為に関する法的判断基準を明確にした。ここでいう行為とは、他人が電信詐欺を実行するのを助けるために仮想通貨を利用して財物の移転を支援することを指す。仮想通貨による決済支援行為が犯罪に当たるかどうかを判断する際には、以下の3つの重要な要素に注意すべきである。
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対象物が犯罪収益としての財産性、刑事違法性および確定性という3つの特徴を持っているかを確認すること。
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詐欺罪がすでに成立しているかどうかを境界点として、仮想通貨による決済支援行為が犯罪収益およびその利益を隠蔽・粉飾する目的であるか、それとも上流の電信詐欺行為を支援したものかを区別すること。
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支援者が事前に共謀していたかどうか、また相手方が情報ネットワークを違法に利用して犯罪活動を行っていることを明知していたかどうかを考慮し、仮想通貨による決済支援行為が電信詐欺罪の共犯に該当するかを判断すること。
以上より、仮想通貨決済型支援行為の犯罪認定には三つのケースが存在し、それぞれが犯罪収益の隠匿罪、詐欺罪の共犯、および情報ネットワーク犯罪活動支援罪に該当する可能性がある。




