TechFlowより、5月27日、財経社の報道によると、「香港地区の一部の銀行が投資口座を開設する際に声明書への署名を求める」という件について、香港金融管理局(HKMA)は本日、関連する監督要請は5月22日にすべての認可機関に対し発出されたものであると回答しました。HKMAが提供した資料によれば、登録機関は中国本土の投資家向けに投資口座を開設・管理する際、以下の3つの追加措置を講じる必要があります。
1.疑わしいまたは偽造の書類を用いて開設された投資口座を閉鎖すること。また、2023年1月以降、あるいはHKMAが指定するその他の期間において、疑わしいまたは偽造の書類(身分証明書を含む)を用いて開設された顧客の投資口座を特定すること。
2.残高ゼロかつ取引実績のない投資口座を閉鎖すること。具体的には、中国本土の投資家が保有する投資口座であって、基準日(2026年5月22日)時点で一切の資産残高がなく、かつ基準日から遡って12か月間、顧客によるいかなる取引活動も行われていないものを指す。
3.新たな投資口座を開設する際には、当該中国本土の投資家から、投資活動および関連決済に使用されるすべての資金が中国本土以外の合法な出所から調達されたことを確認する書面による声明を取得すること。
関連文書によれば、これらの新設された追加監督措置は、総合銀行口座内に含まれる投資口座を含む「投資口座」のみに適用され、普通預金・定期預金・支払い・融資・クレジットカードなどの非投資機能については適用対象外です。また、これらの追加措置の適用対象は個人顧客に限定され、法人顧客および機関顧客には適用されません。




