TechFlowより、5月19日、日本金融庁は改正後の『電子決済手段等取扱業者に関する内閣府令』を公表しました。同府令では、日本の制度と同等の法的効力を有する外国の法律に基づいて設立された信託受益権を、日本の『資金決済法』における電子決済手段の範囲に明確に含めることが定められています。これにより、特定の外国で発行される信託型ステーブルコインが日本国内で合法的に流通することに対する法的根拠が提供されます。本新规は2026年6月1日に施行され、同時に、当該の外国信託受益権は『金融商品取引法』上の有価証券には該当しないことが明記されています。
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