TechFlowの報道によると、2月25日、財新網は、6万BTCのマネーロンダリング事件に関する「法的適用問題」の公聴会が7月に開催されると報じました。英国における資産返還手続を適用することを目指す中国の被害者は、初回登録を完了した後、2026年6月18日までに投資総額、損害額、既に受領済みの賠償金額およびその証拠など、詳細な財務情報を追加で提出する必要があります。今回の公聴会は、6万BTCの資産処分において極めて重要なものとなる見込みです。中国法が適用される場合、被害者と藍天格鋭社との間には債権債務関係が成立し、被害者が回収できるのは元本のみとなります。一方、英国法が適用される場合、被害者は当該ビットコインに対して財産権的権利(proprietary interest)を有することとなり、損害額の増分部分についても回収が可能となる可能性があります。
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