TechFlowより:2月6日、中国人民銀行など8つの省庁が、「仮想通貨などの関連リスクをさらに防止・処置するための通知」を発表しました。同通知では、金融機関、仲介機関、技術サービス機関などに対する管理の強化が求められています。金融機関(非銀行系支払機関を含む)は、仮想通貨関連業務活動に対して口座開設、資金振替および清算決済などのサービスを提供してはならず、仮想通貨関連金融商品の発行・販売も禁止されています。また、仮想通貨および関連金融商品を担保・質権の対象とすること、仮想通貨関連保険業務の展開、あるいは仮想通貨を保険責任範囲に含めることも禁じられています。さらに、リスク監視を強化し、違法・不正行為の疑いがある事案を発見した場合には、速やかに関係当局へ報告しなければなりません。
金融機関(非銀行系支払機関を含む)は、承認を得ていない現実世界資産のトークン化(RWA Tokenization)関連業務および関連金融商品に対して、信託保管・清算決済などのサービスを提供してはなりません。また、関係する仲介機関および情報技術サービス機関は、承認を得ていない現実世界資産のトークン化関連業務および関連金融商品に対して、仲介・技術などのサービスを提供してはなりません。(Jin10)




