TechFlow(深潮)の報道によると、2月26日、『上海証券報』は、最高人民法院が同日開催した「人民法院によるテレフォン・ネットワーク詐欺および財産侵害犯罪に対する法的懲戒の取組状況」に関する記者会見を伝えた。同会見において、最高人民法院刑事第三庭の汪斌(ワン・ビン)庭長は、今後の裁判所の取り締まり重点として、犯罪グループの首謀者および中核メンバー、テレフォン・ネットワーク詐欺の「資金提供者(金主)」、不法出国を組織する「蛇頭(スネトウ)」、越境テレフォン・ネットワーク詐欺犯罪に対して武装による庇護を提供する組織などを挙げた。また、テレフォン・ネットワーク詐欺犯罪の過程で故意殺人、故意傷害、誘拐などの暴力犯罪を実行した者、および仮想通貨や闇金融機関(地下錢庄)を用いたマネーロンダリングなどの関連犯罪を行う者も対象となると述べた。
さらに汪庭長は、人民法院がテレフォン・ネットワーク詐欺犯罪者に対する財産刑の適用を法に基づき強化し、犯罪者が経済的利益を得ることを許さないと表明した。また、「二カ(両卡)」に関連する「他人の銀行口座・支払い口座の提供等による詐欺支援(幫信)」および「犯罪収益の隠匿・処分(掩隱)」に加担した者に対し、被害者への自発的な補償を促すとともに、返金・賠償の実施を「罪を認めて悔悟する」という判断基準および量刑における「減軽・軽減」の情状として考慮することを明らかにした。一方で、返金・賠償の能力があるにもかかわらず、これを拒否する犯罪者については、法に基づき厳しく処罰するとした。




