TechFlowの報道によると、3月24日、『人民日報』は、中国共産党中央弁公庁および国務院弁公庁がこのほど『国有企業幹部の廉潔な職務遂行に関する規定』を発行したと報じました。同規定の第7条では、国有企業幹部が職権または職務上の影響力を用いて私的利益を図ることを明確に禁止しており、具体的には以下の行為が含まれます:関連企業から贈与された礼品・現金および仮想通貨などの財物の受領;住宅・自動車などの不公平な価格での売買を通じた実質的な財物の収受;証券・先物への投資を他人に委託し自己出資なしで利益を得ること;匿名出資や名義株主による株式保有を通じた権力と金銭の取引;民間借入などの金融活動を通じた高額なリターンの獲得;企業の内部情報や営業秘密を用いた私的利益の追求;職務上の地位を悪用した窃盗、あるいは企業財産の違法な占有・横領;割引手数料、仲介手数料、報奨金返還金などの不正な着服などです。違反行為を行った者は、規定・規律および法律に基づき処分されます。
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